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取り締まり側との呉越同舟(まさかの続編)

技能実習制度は取り締まり側との呉越同舟(まさかの続編)

"再度の注意喚起"は、なぜ再度注意喚起しなくてはならないのか?


送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)
出処:外国人技能実習機構

【原文】

令和元年 10 月 31 日

監理団体 代表者 各位

 

外国人技能実習機構監理団体部長

 

送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)

 

貴監理団体におかれましては、外国人技能実習機構の業務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、法務省と厚生労働省は、令和元年 10 月8日付で、監理事業に関して送出機関との間で不適正な契約を締結していた監理団体について、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第37 条第1項に基づき、監理団体の許可を取り消しました。

本事案は、監理団体が、送出機関との間で、「技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の覚書を交わしていたこと」、「覚書の中で、技能実習法第28 条第1項の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたこと」の理由により許可取消となったものです。

送出機関との不適切な関係については、平成 29 年 12 月 14 日付で各監理団体に対し注意喚起を行ったところですが、本事案のように、当機構に提出している契約(協定書)とは別に送出機関と覚書を交わし、技能実習生が失踪等した場合に送出機関から違約金を受け取ることや、送出機関から監理費以外の手数料又は報酬を受けることを約することは許されないことを再度注意喚起します。

この機会に、監理団体の役割について、再認識していただき、適正な監理事業を行うよう徹底して下さるようお願いします。


【感想】

 

「注意喚起」とはどういうことなのか?と考えさせられる御触書です。

 

今月、制度違反を理由として2つの監理団体を処罰しました。

 

この業界の関係者誰もが氷山の一角どころか、徹底的に取り締まれば氷山の9割9分失うと想像できました。

 

なので、先のメッセージは「これを機に証拠隠滅をはかれ」という意図だと理解していました。

 

ここにきて「再度の注意喚起」…。

 

えっ?

 

何のために再度なのか?

この間に何があったのか?

 

という疑問を抱きます。

 

最初に注意喚起したにも無くならない?

 

だったら、取り締まればいいのでは???

 

取り締まれない理由は何なのか?????

 

「再度の」注意喚起するからには、その理由があるはずなので、なぜ"再度の注意喚起"が行なわれたのかが知りたいです。

 

仮に、内偵調査を進めていて証拠を見つけようとする中で、自身のホームページで調査対象者向けに注意喚起・再度の注意喚起というのはあり得ない振る舞いだと思います。


そうなると、やはり呉越同舟で、取り締まる気はないという論理になりますが、どうでしょうか?