"高度外国人材"とは

"高度外国人材"の解釈はそれぞれ違う

法務省が定めた在留資格

在留資格「高度専門職」があります。

 

この在留資格を得る要件を満たすのはポイント制です。日本の四年制大学や大学院を卒業したら何ポイント、母国でも認定された一流大学を卒業したら何ポイント、日本語能力検定N1やN2に合格したら何ポイント、年収でいくら以上だったら何ポイントと足し算していき、規定を超えるとこの在留資格を得ることができます。

 

いわゆる「エリート」が得られる在留資格です。


JETROと中小企業白書の定義

1.在留資格「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「企業内転勤」のいわゆる「専門的・技術的分野」 に該当するもの

2.採用された場合、企業において、研究者やエンジニア等の専門職、海外進出等を担当する営業職、法務・会計等の専門職、経営に関わる役員や管理職等に 従事するもの

3.日本国内または海外の大学・大学院卒業同等程度の最終学歴を有している。


※「等」が入ったら何でもありな気がします。【追記】2020年4月1日に"等"をなくして、新たに下記の定義をしました。

 

在留資格「高度専門職」と「専門的・技術的分野」に該当するもののうち、原則、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「法律・会計業務」に該当するもの

 

"高度外国人材"という差別的表現は覆さず、定着化に積極的なのがJETROのようです。

大手人材紹介会社の説明

大手人材紹介会社が使用したスライドの再現
大手人材紹介会社が使用したスライドの再現

ホーチミンで開催された大手人材紹介会社が開催するセミナーに参加させてもらいました。

その時、講師の方の説明は「高度専門職とは、"技術・人文知識・国際業務"と"高度専門職1号・2号"を指す」と話していました。

 

「"技能"は含まれないのですか?」と質問したところ、「含まれない」という回答でした。


※その講師の定義だとパイロットの在留資格は「技能」なので、パイロットは高度外国人材に含まれないことになります。



“高度外国人材”として働けない

出処:NHKニュース おはよう日本
出処:NHKニュース おはよう日本

<高度外国人材 <----> 低度外国人材> 

 "高度外国人材”という表現を見たり読んだり耳にする度に思うのが「では、高度外国人材が就かない仕事を行っている外国人は"低度外国人材"なのか?」という疑問です。

 

 その仕事に就いている日本人も大勢いるはずなので、そういった人たちの気持ちをどう思うのか聞いてみたくなります。

 

 「高度外国人材」というのは造語です。

 

 2017年-2018年あたりから使われ始めて、国会の答弁でもこれまで"外国人労働者"と表現していた役人が、急に"外国人材"という言葉が使われたことで慣れ親しんだ表現を口にしてしまう言い間違えが多く、それを訂正するという余計なやりとりが発生していると証言を行っている方がいました。

 

「高度外国人材」という表現もそれといっしょに誕生した言葉です。

<技能実習生を侮辱していないか?>

 諸々の定義がある中で共通して「高度外国人材」に該当していないのが"技能実習生"です。

 「高度」の反対語は「低度」なはずです。

 それ以外に「高度」でないのなら、技能実習生は何なのか???

 

 日本が国際貢献を行なっており、海外への技術移転のため、実習に来ている外国人

 

 技能実習制度発足当初(かつては研修生と呼ばれていました)はそういう人たちもいましたが、今やちゃんちゃらおかしい説明です。

 

 労働力として技能実習生は欠かせない存在になっている。

 政治家と役所の都合で作った特定技能は産業界からそっぽを向かれた。

 (特定技能に期待して前のめりで動いていた宿泊業界が特定技能が出来た途端に技能実習制度の作業項目に加える動きが始まったのはどんな了見なのか。

 

 技能実習制度については否定派です。

 けれど、技能実習生たちを侮辱するのは許しがたいです。

 

 高度外国人材に対して、技能実習生は「低度外国人材」なのか?

 「高度外国人材」という言葉を作った人に問いたいです。

 「高度外国人材」という(わざわざ)差別する表現をなぜ求めたのか疑問です。