特定活動(留学生あがり)

特定活動とは・・・

 「特定活動」という在留資格は、以前から存在していました。

 大学生のインターンシップ、EPA(経済連携協定)による看護師や介護福祉士などがこの在留資格の下で招へいされていました。

 

 今回、日本の四年制大学または大学院を卒業した外国人留学生を対象とした特別処置をこの「特定活動」という在留資格に含まれるのか、新しい在留資格の名称ができるのかはまだ決まっていないようですが、日本の四年制大学または大学院を卒業した外国人は、業界・職種をを制限せず就労を認める法律ができるそうです。

 雇用する側の企業の条件は、年収300万円以上を約束すること。

 

※2019年5月30日現在の情報です。

 

不確実な情報であることをご了承ください

 



***  特徴  ***


・業界、職種が制限されていない

・仲介業者(送出機関・監理団体)が不要


◆◆◆  期待  ◆◆◆


 これまでの技能実習生やエンジニア、特定技能などで対象とされなかった業界(運送、小売、コンビニ、飲食、他)や職種(産業廃棄物処理、解体業者、太陽光発電装置設置、等)にとっては有難い話だと思います。

 

 また、最低賃金で雇われている技能実習生が増えていくよりは、年収300万円が最低ラインの所得者が増えていくことは日本国内における消費の増加が期待できると思います。


※※※  不安  ※※※


 新卒1年目から年収300万円以上を払える会社がどれほどあるのでしょうか?
 国税庁の2016年の民間給与実態統計調査によると、勤続1~4年の日本人の平均給与は303万円ということは、IT業界等の高所得層を含めての平均値なので下回る会社の方が多いと推測します。

 では、下回る会社がどうするかといえば、入管へ提出する"書類上"は上回る数字にして入管審査を通すでしょう。雇用契約書上の表記、給与明細、銀行手帳など、すべてがつじつまが合うようにして、バレなければいいのでしょうが、偽装工作がバレたときは処罰を受けます。そのとき、会社が処罰されるのは自業自得ですが、雇用している外国人たちも処罰の対象となって、即時解雇・強制送還となる可能性があります。

 入管がどこまで厳密管理するのか、または黙認するのかによりますが、1年後・3年後・5年後の更新時に波乱が起こるような気がします。




現役留学生・留学経験者の皆様へ


 前述のとおり、日本政府は外国人留学生・留学生経験者の方々のために新たな在留資格制度を創設します。

 期待値も高いですが、それを悪用しようとする人々・会社も出てくるかと思います。

 そういった業者の甘い話にだまされないようお気をつけください。

 当社のモットーは、「日本企業とベトナム人との良好なマッチング」です

 皆様のお役に立てるよう励みますので、当社の人材バンクに登録して頂けたら幸いです。(費用無料)

 何卒宜しくお願いします。

お申込みお待ちしております。

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