エンジニア・技術者の採用

【在留資格:“技術・人文知識・国際業務】


断然、オススメは「エンジニア(=技術者)」採用です!

技能実習生

特定技能1号

エンジニア

送出機関 あっ旋団体 (不要)
監理団体 登録支援機関 (不要)
送出機関への費用 あっ旋料 (不要)
監理団体への費用 委託費 (不要)
技能実習計画の提出 支援計画の提出 (不要)
技能実習計画進捗報告 支援計画進捗報告 (不要)

< 補足 >

 現行の法律(2019年4月現在)においては、エンジニアとして採用した者を(建設・土木における)現場作業、単純作業、肉体労働に専従させることができません。

 

 永住権を取得した、日本人と結婚した、難民申請が受理された、日本に帰化した等...を特殊な例とすると、一般的には外国人が日本国内で就ける職業は限られています。日本政府の方針なのでしょうが、IT分野は“在留資格”を認められ易いです。けれど、土木・建設・製造・農林水産など、多くの分野では、きわめて狭い「特定の業務」にのみ「その専門知識を短大・大学・大学院で学んだ外国人」が日本で働くことを認められています。例えば、土木・建設分野の場合は「設計業務」、製造業の場合は「設計業務」または「技術開発」「調査研究」です。日本語や外国語が堪能であれば、海外業務や通訳者として採用することができます(人文知識・国際業務)。ただし、ベトナムに関係する業務を担当してもらおうと思っていて、その者がどんなにベトナム語が達者でも、残念ながら日本語がかなり上手でないと在留資格は得られません。(※学者・博士レベルであれば、違う要件に該当します。)

 

 それでも、当社の存在意義として、なるべく多くの企業が「エンジニア」としての採用を果たせるよう努めます。

 エンジニアとして招聘(しょうへい)するには、高度かつ専門性の高い業務に就かせなくてはならないとされています。では、その者たちに、他の社員(日本人)が全員行っている社内の掃除をさせてはならないという決まりはありません。現場作業においても同じです。現場作業を知らなければ設計業務がうまくできないこともあります。ほとんどがそのケースに当てはまると思います。

 法律を順守することは必要ですが、法の下でその運用を行っている各機関・担当者とのやり取りは、我々に任せて頂きたいと思います。経験と実績に基づき、最適なアドバイスをさせて頂きます。

何がokで、何がNGなのか、大雑把には分かりますが、事細かくは誰も教えてくれません。

(※最終的な可否は入国管理局が判断します。しかし申請前にこれでokなのかNGなのかは教えてくれません。)

< 実績 >

当社の判断基準と出入国在留管理庁の判断基準がどれだけ誤差があるのかは分かりません。

けれど、宣伝できるデータとして在留資格申請認定率100% です。

2023年3月1日現在


【エンジニアと技能実習生の比較表】

 

技能実習生

(在留資格:技能実習1号、2号、3号)

エンジニア

(在留資格:技術・人文知識・国際業務)

契約相手 企業 ⇔ 監理団体 ⇔ 送出機関 ⇔  個人 企業 ⇔ (当社) ⇔ 個人
雇用期間の上限

1年、3年、5年という区切り

(5年については諸条件あり)

※5年以上は不可

無期限

(※有期限にすることも可能)

職務内容の範囲・条件 エンジニアと比較すると、対象範囲は広い 高度かつ専門性の高い仕事、など
日本語能力  送出し前の日本語教育が必須  必須ではないが、教育を受けさせることは可能(一般的に、学費は本人負担で、その間に給料を支払う義務はない。)
学歴要件 なし

外国の短大卒以上

または、日本の専門学校以上

賃金 一般的には最低賃金が多い。
(建設業等は最低賃金では応募が無くやや高めに設定している傾向がある。)
日本人の新卒と同レベル

内定から就業までの

期間

6か月~1年6か月またはそれ以上

(法改正により審査期間が長くなった。)

最短3か月程度
雇用者への給与以外の企業側の支出

支払相手は、監理団体(組合)

入会金や毎月の管理費など。

(一例として、給与を除いた諸経費は3年間で150万円×人数)※業種業界や受入人数等によって異なる。

支払相手は、当社 

問題発生率 エンジニアと比較すると、高い傾向にある
(例:失踪、軽犯罪、労働紛争等)
当社の場合、細かなもの(時が経てば思い出話・笑い話で済む程度)を除けば、無し。

(日本国内での)

転職可否

ほぼ不可

可能

(※抑制するテクニックはお伝えします。)

妻または夫と子の同行

不可


(入管へ申請すれば、"在留資格:家族滞在"は週28時間まで就労可)

自動車運転免許の取得

(原則)不可

※ベトナムで取得した運転免許は、取得後、自国で3か月以上の滞在が証明できれば日本の運転免許に切り替えが可能。

注意点

(土木・建築・建設業)

ゼネコンの下請け現場での
作業可

ゼネコンの下請け現場での作業不可

(※外国人建設就労者建設現場入場届出書で求められる要件を満たしていないため)

その他

(所感)

 期間限定で、お金を稼ぐためにやってきているので、金銭面や就労条件についてガツガツしている印象がある。

 労働者側も企業側も多くの情報(インターネット)を有しているので、労使トラブルが起きやすい。

 面接時には「ずっと日本で働きたい」と言っていた者たちは、半分が定年退職まで日本で働きたいという者たち、半分が5年~10年後はベトナムに戻りたいという者たちとに分かれる傾向がある。

 技能実習生と比較すると、期限の定めがない(もしくは更新が可能な)ため、企業側の方針と協調しようとする姿勢が感じられる。

 とはいえ、給料を上げてほしいという要望は日常茶飯事なので、予め人事制度やキャリアプランを説明しておいた方が無難。

※2023年3月1日 現在


< その他の在留資格との比較について >

2019年度から新たに創設される予定の「特定技能」、「特定活動~留学生あがり~」との比較については、

こちら(比較一覧表)をご参照ください。

 

※赤い文字をクリックすると、比較一覧表のページに移動します。


< 企業側のニーズ >

若い × 日本語能力が高い × 自動車運転免許を持っている

 というのは共通しています。(※自動車の運転免許を求めるのは建設業や地方都市の会社が多いです。)

 日本での日本人の就職活動は「売り手市場」と言われていますが、

 ベトナム人獲得についてもだいぶ競争が激しくなってきております。

 

 良い人材を得るには、先手先手をオススメしています。

 


< 提携・協力校 >



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