共同根抵当権が対象の時に登記の目的に「共同」と付ける時と付けない時の違いが分からない
解決!
<だいたい付ける、例外に気をつける>
「共同根抵当権」の
- 債権の範囲の変更
- 債務者の変更
- 極度額の変更
- 全部譲渡
- 一部譲渡
- 分割譲渡
以上6つの場合は、登記の目的に記載する場合は「共同根抵当権」とするようです。
けれど、そうなるとスタディングさんの記述式対策コース[2022年度試験対応]不動産登記法<基礎>16 の回答との辻褄が合わないので、yahoo!知恵袋の回答とスタディングさんのどちらが正しいのかが分かりませんでした。
すると、別の方のブログで「相続による債務者の変更」登記には"共同"は書かない!とありました。
これを信用することで解決できたのですが、スタディングさんに意地悪な気持ちがなければ、【解説】に載せてほしかったです。
スタディングさんは価格が安くする代わりに質問できないシステムとなっています。
なので、こういう時に困ります。
なお、まだ初学者の域を抜けていないので、
「以上6つだけ」とありますが、それ以外に何があるのかがわからず(追記:"元本確定"と"代位弁済による一部移転"が今のところ「共同」を省く事項だとわかりました。)
相続にだけ気を付ければ、全部につけておく作戦にしようかと思いました。
あの方のブログにも書かれていたとおり、指定債務者の合意も「共同根抵当権」とするようなので、
7つなのでは?と思っています。
この辺りがまだまだよく解っていません・・・。